契約事項のチェックや条項の見直しも代行して交渉いたします。
契約書の約款の交渉(賃貸人と社内規定との利害関係の調整)
お申し込み後に、管理会社または賃貸人から「契約内容確認書」をすみやかに返信頂くようにしております。
これにより、社宅ご担当者様からみた「契約の透明性」を
確保し、業務の効率化を図っております。
その他、下記のようなご要望を多くうけたまわります。
>賃貸借契約時の個人負担・会社負担の社内規定については、こちらからお伝えしなけ ればいけませんか?
「契約金の支払い負担のご確認」の書類で、申し込み時に社宅ご担当者様に 確認させて頂いております。 契約書の条文については、下記のような条文を一般的に推奨しております。
>会社の規定で、家賃の支払い日は末日ですが、契約条件はどのようになっていますか?
「毎月27日までに翌月分の賃料を支払うものとする」といった条文が入っていることが多くございますが、管理会社または、賃貸人に対して下記のような条文で契約できないかを打診し、調整させて頂きます。 多くの物件では、末日払いに変更可能です。
賃借人と毎月末日までに翌月分の賃料及び共益費等を賃貸人の指定する銀行口座に
振り込みにて支払うものとする。なお、振り込みにかかる費用は賃借人の負担とする。
>退去時の家賃も日割り家賃にしてほしい
仙台の物件の多くは、「退去時は日割り計算しないものとする。」という契約書の条文になっております。 ただし、物件により調整がつくものもございますので、弊社スタッフの方で打診させて頂いております。
>短期解約の条文削除は依頼できますか?
仙台の物件の多くは「1年未満に解約した場合、違約金が発生する物件」が多くございます。こちらに関しては、条文の抹消の交渉をさせて頂いております。 ご要望に沿えない場合もございますが、転勤の多い企業様の場合、賃貸人または管理会社に対して、条文を削除できないかを交渉させて頂きます。
>解約予告期間についてはどのようになっていますか?
企業様のご要望に沿って調整させて頂きますが、「本契約における賃借人からの解約予告期間は1ヶ月前までとする。」のような条文が入っているかどうかを確認させて頂きます。
>社宅規定の都合で、連帯保証人をつけないで契約したい。
企業様の規模や財務体質によって、賃貸人や管理会社の判断が変わってきますが、「本契約において連帯保証人は設定しないものとする」といった条文をいれて、入居者様に連帯保証人になっていただくことがないような契約の形態を交渉させて頂いております。
内容が分かりにくくて頭を悩ます原状回復費用や精算金などの交渉も、専門的な立場でアドバイスし過剰支払いを抑制します! 契約書の条文の確認や、特約等で下記のような設定を推奨しております。 条文の確認や調整のほか、「室内状況チェックシート」の活用を社宅ご担当者様にご提案させて頂いております。